車検が終わったら、それを証明するシールをフロントガラスの外から良く見えて運転の邪魔にならない位置に貼りつけなければなりません。
新車の場合は納車の時に既に貼られていますが、自分で貼る時はつい忘れてしまいがちです。
しかしこのシールは道路運送車両法第66条によって表示することが義務づけられているのです。
そしてこれに違反すると、同じ法律の第109条により50万円以下の罰金が科せられることになっています。
まあ、これを怠っていたからといって実際に罰金を取られたという話はまた耳にしたことがありません。
でも決まりは決まり。
ドライバーにはうっとうしくて気になるシールですが、貰ったらさっさと貼ることにしましょう。